・初回の打ち合わせ時に決めさせて頂いておりますが、お支払方法につきましては、分割払、後払のご相談にも応じます。
・交通事故など、最近は弁護士特約に加入している方も多く、その場合には、弁護士費用の支払がなく御依頼いただけます。