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業務内容Work contents

当事務所の業務内容は、中小企業法務、一般民事事件、刑事事件(少年事件を含む)、家事事件(離婚、相続等)、破産(任意整理を含む)、外国人の在留関係業務、各種許認可申請業務等となっております。

  1. 中小企業法務とは、中小企業経営者からの経営相談、株主総会の指導及び助言、各種契約書の作成及びリーガルチェック、労使間の各種協定の作成及び労働紛争の処理、その他、会社が関係する一切の法的手続関係のアドバイスをいいます。なお、顧問契約については、基本的には月額3万3300円からお受けしておりますが、顧問契約の必要性に応じて、協議させていただきます。
  2. 一般民事事件とは、 金銭消費貸借の問題、借地・借家の問題、消費者契約関係、医療事故、交通事故、各種契約に基づく法的関係に基づく紛争をいいます。左記例示の問題以外にも、ご遠慮なくご相談いただけます。
  3. 刑事事件とは、すべての刑事事件につき、対応が可能です。なお、被疑者段階では警察署への接見、被害者との示談交渉等を行い、被告人段階では、それに加えて裁判での弁護活動をいいます。
    また、少年事件についても、付添人として少年を弁護します。
  4. 家事事件とは、離婚問題、相続問題、公正証書遺言の作成、後見人の就任等、家庭内での法的問題をいいます。
  5. 破産(任意整理)とは、多額の借金をしてしまった方の借金の整理のことをいいます。破産とは、裁判所に申立てをして、法的手続にて解決する方法です。裁判所による免責決定が確定すれば、借金の返済義務はなくなります。任意整理とは、裁判所の手続ではなく、債権者との交渉に弁護士が介入し、解決を図るものです。
  6. 在留資格申請取次業務とは、日本に在留する外国人の方が入国管理局に出頭して手続をする各種申請(在留資格認定証明交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、再入国許可申請)に関して、外国人の方に代わって申請書等を作成し提出する業務です。
  7. 各種許認可業務とは、建設業・風俗営業等の許認可申請をする業務です。
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